新築された日から10年以上を経過した住宅について、地方税法に定める期日までに、一定のバリアフリ−改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超。)を行った場合、次の要件を満たした時には、一戸あたり100u相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。
なお、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
■要件
〇改修後の床面積が50u以上280u以下であること
〇店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(賃貸住宅部分は控除対象外)
〇次のいずれかの方が居住する既存の住宅
@65歳以上の方
A要介護認定又は要支援認定を受けている方
B身体障害者手帳をお持ちの方
〇主に次の工事であること
@廊下の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室の改良
C便所の改良
D手すりの取り付け
E床の段差の解消
F引き戸への取替え
G床表面の滑り止め化
※詳しくは、固定資産税課までお問い合わせ下さい。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195) |